1. 真正品の並行輸入について、違法性が阻却される場合があるとして、どういう場合が「真正品」なのでしょうか?
真正品の典型は、海外の商標権者A社が、自らA社の商標を付して製品を製造、販売している場合です。
2. また、例えば、海外における商標権者がA社で、A社の商標を付した製品を製造、販売しているのがB社だとします。B社がA社から商標使用のライセンスを受けてライセンス契約に従って製造していれば原則として真正品といえますが、気をつけなければならないのは、ライセンス契約違反があるとライセンシーたるB社が製造したものでも真正品と認められない場合があることです。例えば、ライセンス契約上ライセンシーが製造を許諾されていない国で製造した製品の輸入につき、真正品の並行輸入とは認められないとした最高裁判所の判例があります。
3. ライセンス契約違反がないかどうかは、製品の購入者には判らないので、この点は、並行輸入業者が、輸入した後から「あなたの販売しているのは真正品ではありませんよ。」と言われたりするリスク要因となりかねません。並行輸入業者としては、輸出業者との売買契約などで、売主に表明保証させるなどして、契約上のリスクを補完する必要があります。
2008年02月11日
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